65歳より前にもらうことができる「特別老齢厚生年金」
「特別老齢厚生年金」の年金請求書はもらえる対象年齢になった人に、
支給開始の3ヶ月前に日本年金機構から郵送で送られてきます。
支給開始前ではなく支給開始日以降に提出します。
支給開始の前だと受付しないそうです。
「特別老齢厚生年金」は繰り下げられない
「特別老齢厚生年金」は、
支給を遅らせる繰り下げ制度は適用されないので、
受給資格が発生したらすぐに提出する必要があります。
また、繰上げることもできません。
先延ばしにしたからといって、
65歳からもらう年金額が増えることもなく、
支払い予定時期よりも早めにもらうこともできないのです。
要注意!年金受け取りには時効がある
この特別老齢厚生年金が受け取れる条件にあてはまる人で
受給年齢になったら、気をつけなければならないことがあります。
特別老齢厚生年金は「年金請求書」を提出しなければ、
もらえるはずの特別な年金が受け取れずに損をしてしまうということです。
年金の受け取りには時効があります。
受け取れなくなる期限は5年です。
請求期限の5年を過ぎると完全にもらえなくなるので、注意が必要です。
もらえるはずの年金がなくなってしまうので要注意です!
届いた年金請求書を「繰り上げ受給」と勘違いしたりしていませんか?
年金開始は65歳からという思い込みをしていないでしょうか。
あなたは「特別老齢厚生年金」をもらい忘れていませんか?